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【法務担当者向け】契約とは?約束との違いや種類、よくある質問をご紹介!

業務上で頻繁に取り扱う「契約」。しかし、その契約の正確な意味や重要性を把握している方は少なく、不適切な契約はビジネスにおけるリスクを増大させます。そこで本記事では、契約の基本概念とその重要性について解説します。また、よくある質問についても回答していますのでぜひ参考にしてみてください。

目次

契約とは?

契約とは簡単に言うと、「法的な効果が生じる約束」です。これは、双方の「当事者同士の意思表示が合致することで成立」します。(民法522条1項)

契約を結ぶことは、当事者間での権利と義務が確定することを意味し、各当事者は契約内容に拘束され、契約内容を遵守しなければなりません。相手方が契約事項を守らなかった場合は、契約違反(債務不履行)として、履行や損害賠償の請求をしたり、契約解除といった手続きをとることが可能となります。(民法414条・415条・541条・542条)

また、相手方が契約した義務を果たさない場合、訴訟を提起して判決を得て、強制執行を視野に入れることができます。(民法414条1項)

約束との違い

約束とは、当事者がお互いに将来のことを決めることです。もし、期待が裏切られた場合でも、受け入れるしかない面があります。
これに対して「契約」とは、法的な拘束力を持った合意形成です。約束とは異なり、契約が締結された場合、法的な手段を用いて相手に対して責任を問うことが可能となります。
このように、契約はその遵守を法的に保証するものとなり、この点において約束よりも強力であるといえます。

身近な契約の例

私たちは日常生活の中で、意識もせずにさまざまな契約を結んでいます。以下は、日常で経験する契約の一部を示したものです。

  • スーパーで買い物をする:売買契約
  • 電車に乗る:旅客運賃契約
  • 部屋を借りる:賃貸借契約
  • 出張した同僚からお土産を受け取る:贈与契約
  • 就職する:雇用契約

これらは、私たちが日常的に関与する契約の一部に過ぎません。契約とは、生活のあらゆる場面で私たちと関わりを持っており、その存在を認識することが大切です。

契約自由の原則を構成する4つの要素

契約自由の原則を構成する4つの要素は以下のとおりです。

  • 締結の自由
  • 相手方選択の自由
  • 内容決定の自由
  • 方式の自由

それぞれ詳しく解説していきます。

  • 締結の自由

「締結の自由」とは、個人や組織が契約を結ぶか、あるいは結ばないかを自由に選択できる基本的な権利のことです。最終的に契約するかどうか自らの判断で決定することが保証されており、民法第521条において規定されています。
この法律により、私たちは経済的取引や日常の生活に関して、自らの意思に基づいて、契約の締結を自由に選択することができます。

  • 相手方選択の自由

「相手方選択の自由」とは、契約の際、自身の判断で最も信頼できる、または条件が合う相手を選んでもよいという権利です。
たとえば、新しい家を購入する際、様々な不動産会社や建築業者から提案を受ける中で、A社やB社など、自分の希望に合う最適な業者を選択できます。この原則により、自らの利益や安全を最大限に考慮し、契約する相手を選択することができます。

  • 内容決定の自由

「内容決定の自由」とは、法的に違反しなければ、契約の内容を当事者間で自由に決定できる権利を意味します。これにより、契約の条件や条項を当事者間で柔軟に設計することが可能です。
しかし、この自由が片方にとって不利な状況になる可能性もあります。そのため、契約締結後のトラブルを防ぐには、双方でよく話し合った上で内容を決め、明確な合意を形成することが重要です。

  • 方式の自由

「方式の自由」とは、契約をどのような方式で締結しても構わないという権利です。契約は一般に書面で行う場合が多いですが、双方の合意があれば書面に残す必要はありません。
もちろん、法律で書面の作成が義務付けられている場合もあるため、注意は必要です。この自由により、契約の形態を当事者の状況やニーズに応じて選択できるようになっています。

民法の定める契約の種類

民法で定められている契約の種類は以下のとおりです。

  • 贈与・売買・交換に関する契約
  • 雇用・請負・委任・寄託に関する契約
  • 消費貸借・使用貸借・賃貸借に関する契約
  • 組合・終身定期金・和解に関する契約

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

1.贈与・売買・交換に関する契約

贈与は無償で財産を移転する契約で、たとえば親から子への財産の移動がこれに該当します。売買は受け取ることが目的で、見返りの対価として金銭を支払う契約で、日常生活で頻繁に発生し、身近な契約といえます。
交換契約は、両者がそれぞれの物を交換し、金銭の所有権以外の財産権を移転する契約です。恋人や夫婦がプレゼントを交換するようなケースが該当します。

2.雇用・請負・委任・寄託に関する契約

雇用契約は、当事者の一方が労働に従事する約束と、相手方がそれに対する報酬の支払いを約束する契約です。請負契約は、一定の作業の完了を約束し、その作業の結果に対して報酬を支払う契約になります。
委任契約は、一方が他方に何らかの法律行為を代わりに行うことを依頼する契約です。寄託契約は、一方が相手方に何らかの物を預けることを目的とした契約で、報酬の存在は前提となっていません。

3.消費貸借・使用貸借・賃貸借に関する契約

消費貸借契約は、借主が受け取った物を消費した後に、貸主へ同等の物を返す契約です。たとえば、お金を借り、その後に同額を返すケースがこれに該当します。
使用貸借契約は受け取ったものを無償で使用した後に、そのまま返還することを約束する契約です。賃貸借契約は物を借り、その使用や占有の対価として賃金を負担する契約です。たとえば、家賃を支払って家を借りるようなケースが該当します。

4.組合・終身定期金・和解に関する契約

組合契約は、複数の人が共同で事業を行うために、資金や労力を出し合って設立する契約です。これら、出資によって生まれた組合財産は共有の財産であり、勝手に使用できないようになっています。
そして、終身定期金契約は、当事者の一方が自分や相手方、第三者の死亡まで金銭などで給付する契約です。ただし、公的年金制度が同等の役割を果たしているため、日本において終身定期金契約に関する機会はあまりありません。
和解契約は、既存の契約に争いが生じている場合に、当事者同士が和解して争いを終結させるための契約です。

契約でよくある3つの質問

契約でよくある質問は以下の3つです。

  • 質問①契約書に記載すべき主な事項とは?
  • 質問②契約書を作成する理由とは?
  • 質問③契約に関するトラブルが起きた場合の対処法は?

それぞれについて詳しく紹介します。

  • 質問①契約書に記載すべき主な事項とは?

契約書は契約の内容や意思を明確にする重要な文書です。一般的に契約書に記載すべき主な事項を以下に紹介します。

  • 契約の締結日
  • 当事者名
  • 契約の目的
  • 対象物
  • 代金
  • 代金の支払い方法
  • 目的の納期・納品方法
  • 秘密保持(当事者が開示する情報などについて秘密保持義務を定める)
  • 契約の解除・契約
  • 権利の譲渡禁止(契約から権利・義務の譲渡禁止を決める)
  • 損害賠償
  • 契約期間
  • 反社会勢力の排除
  • 継続条項(契約終了後も、効力を継続させる条項を定める)
  • 準拠法(契約についてどこの国の法律が適用されるか)
  • 和解交渉(紛争が起こった場合に、どこの裁判所に交渉を引き上げられるか)

契約の内容や事情に応じて、上記の事項をカスタマイズできます。

  • 質問②契約書を作成する理由とは?

契約は口頭で成立する場合もありますが、契約書を作成することには特定の理由があります。主な理由は以下の2つです。

  1. 契約当事者が、契約内容について相互に明確に認識するため。
  2. 締結した契約の内容を証拠として保持し、トラブル時に確認できるようにするため。

これらの理由により、契約書は紛争の発生を防ぐだけでなく、発生した場合の解決にも役立つ重要なドキュメントとなっています。

  • 質問③契約に関するトラブルが起きた場合の対処法は?

契約に関するトラブル解決方法はさまざまです。まずは、当事者間での協議や交渉を試みてください。その際に、契約書の内容を事前に確認することが重要です。
ただ、当事者間での協議による解決が難しい場合は、必要に応じて弁護士や専門家へアドバイスを求めることで、適切な手段や方向性が見つかる可能性があるため、第三者へ協力を求めることも重要であるといえます。

電子契約でトラブルを未然に防止しよう

ここまで契約と約束の違いや、契約の具体的な種類などについて紹介しました。契約書は必ずしも作成しなければならないものではありません。しかし、契約当事者同士が、契約内容を明確にし、双方にとって不利のない契約を締結するには、契約書を作成する方が望ましいといえます。

ただし、契約書は更新期限の管理などが難しいため、取引先の数によっては管理が煩雑になる恐れがあります。そのため、「契約書管理システム」などを活用して、契約書を管理することをおすすめします。

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