インボイス制度とは?目的や主な変更点、必要な準備をわかりやすく解説!
2023年10月1日から導入されたインボイス制度は、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の新しい方式です。この制度により一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)の発行・保存が消費税法上で必要となりました。
なお、免税事業者・課税事業者を問わず、すべての事業者に影響をもたらすため、個人事業主や法人は早期の対応と、インボイスの「発行」と「受領」のための準備が不可欠です。そこで本記事では、インボイス制度の概要や目的、主な変更点、必要な準備を解説します。
インボイス制度とは?
インボイス制度とは、2023年10月1日から新たに導入された制度で、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれます。一定の項目が記載された適格請求書(インボイス)にて消費税の仕入税額控除額を計算し、証拠書類を保存する消費税法上の制度です。
インボイス制度の導入により、事業者間の取引における消費税の取り扱いが明確になり、税務調査の際の書類提出や確認作業がスムーズになります。
これまでは、入税額控除を行う際に、多くの証拠書類や取引履歴を必要としていましたが、この新制度のもとでは、適切な請求書を保存していれば認められる条件となります。
これにより、税務処理の手続きが簡素化され、事業者の負担軽減も可能です。インボイス制度は、消費税の透明性を高めるための重要な制度として注目されています。
インボイス制度の目的
インボイス制度の目的は、取引における正確な消費税額と消費税率を把握することです。2019年10月の消費税増税により、仕入れや販売で異なる消費税率が混在するケースが発生し、税率ごとに区分した対価の額や適用税率・税額等を明記した請求書が必要になりました。
インボイス制度は不当利益や計算ミスを防ぐため、インボイスの記載義務を満たした請求書によって消費税を計算し、納付しようという制度です。
インボイス制度導入による主な変更点は2つ
次に、インボイス制度導入による主な変更点について解説します。
- 仕入税額控除の適用要件が変更になる
- 区分請求書から適格請求書に書式が変更になる
それぞれについて詳しくみていきましょう
仕入税額控除の適用要件が変更になる
インボイス制度の導入により、仕入税額控除の適用要件が変更されました。以前は取引先からの請求書に基づき、仕入れた商品やサービスを定めた消費税額を控除することができましたが、新制度では適格請求書の発行と保存が必須条件となりました。この変更は、消費税の正確な計算と透明性を確保するためのものです。
適格請求書発行が確認できる取引の場合、仕入税額控除が適用されます。この仕入税額控除とは、売上時に受け取った消費税額から仕入時に支払った消費税額を差し引いて納税する仕組みのことです。
一方、適格請求書が発行されていない取引の場合、仕入税額控除の適用を受けられず、売上時に受け取った消費税額を支払うことになります。このように、インボイス制度の導入は、事業者の消費税の取り扱いに大きな影響をもたらしています。
区分請求書から適格請求書に書式が変更になる
インボイス制度の導入により、これまでの「区分請求書」から「適格請求書」に書式が変更になります。適格請求書として扱うためには、一定の記載項目を満たしている必要があります。
具体的には、「登録番号」、「税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率」、「税率ごとに区分した消費税額」が新たに追加されました。
また、適格請求書発行事業者ではない事業者が、適格請求書と誤解される可能性がある請求書や書類を交付することは禁止されています。違反した場合は罰則も設けられているため、注意してください。
インボイスに対応するうえで必要な準備
次に、インボイスに対応するうえで必要な準備について解説します。詳しくみていきましょう。
売り手の課税事業者の場合
インボイス制度の導入により、売り手である課税事業者は新たな対応が必要です。最初に行うべきは、適格登録請求書発行事業者としての登録です。
しかし、すでに課税事業者である場合は、インボイス制度の導入による消費税の納税額や計算方法の変更点はありません。また、取引先が免税事業者の場合、インボイス制度への対応は不要となります。
買い手の課税事業者の場合
買い手が課税事業者である場合、インボイス制度に対応するためには売り手である取引先から適格請求書を発行して受け取る必要があります。
取引先が課税事業者であるか、免税事業者であるか、どのような請求書が適格請求書として発行されるのか、これらを確認することが重要です。取引先との取り決めや受け取り手続きを行うことで、インボイス制度に対応し、消費税の適切な給付と権利が認められます。
売り手の免税事業者
売り手の免税事業者としてインボイス制度に対応する際には、いくつかの準備が必要です。免税事業者である場合、適格請求書発行の必要性やその影響を取引先とともに確認し、インボイス制度への加入が必要です。
新たに適格請求書発行事業者として登録する際には、さまざまな要件の確認が必要となります。発行方法や保管方法、そして納税額の計算や帳簿の対応、価格の再設定をどのように行うかを慎重に検討し、正しく対応する必要があります。
買い手の免税事業者
適格請求書の発行は売り手側の取引先の役割であるため、自らが適格請求書発行事業者に登録する必要性はありません。売り手から受け取った適格請求書の不正や不整合がないかの確認のみ行いましょう。
また、免税事業者のため、仕入税額控除の影響は受けません。
インボイス制度に関するよくある質問
最後に、インボイス制度に関するよくある質問を紹介します。
インボイス制度対応への支援措置とは?
2023年10月1日のインボイス制度導入に伴い、政府は事業者への移行を支援するための検討を行っています。主な支援措置は以下の通りです。
- 納税額を売上税額の2割にできる特例
免税事業者が制度に対応した際は、2023年10月1日から2026年9月30日までの期間中の消費税額を売上税額の2割に設定できる特例がある。 - 小規模事業者の持続化補助金
持続化補助金とは、全国商工会連合会と日本商工会議所が実施している、小規模事業者などの販路開拓のための支援制度。通常の補助上限が50万円に対し、インボイス制度の優遇として、課税事業者に移行する事業者は追加で50万円の支援を受けられる。 - IT導入補助金
経済産業省中小企業庁が実施している会計ソフトの導入を促進する補助金も利用可能で、補助額はソフトウェア購入費の最大2分の1、上限450万円となっている
インボイス制度の導入に対して、これらの支援措置があります。それぞれの概要を理解し、有効に利用してください。
インボイス登録申請に要する期間は?
インボイス制度の開始以後は、免税事業者の登録手続きに要する期間が15日に短縮されます。ただし、登録番号の発行には時間がかかるケースがあり、書面での申請では約3ヶ月、e-Taxによる申請だと1ヶ月半ほどかかることもあります。
そのため、事業者はしっかりと計画を立てて、余裕を持った手続きの開始が必要です。
インボイスの発行が免除されるケースは?
インボイス制度の開始以降でも、一部の取引については適格請求書等の発行が免除されます。
たとえば、3万円未満の公共交通機関の利用や卸売市場での生鮮食料品の取引、特定の無委託条件方式での取引、自動販売機での3万円未満の購入、及び郵便サービスの一部は、発行義務が軽減されるケースとなります。
ただし、帳簿など一定の書類の保存は必要なため、注意してください。
インボイス制度への対応にあわせて請求書の電子化を進めよう
この記事では、インボイス制度の概要やインボイス制度導入による主な変更点、インボイスに対応するうえで必要な準備について解説しました。
インボイス制度は2023年10月1日から導入されており、複数の税率に対応した消費税の仕入税額控除の新しい方式です。この制度により、免税事業者・課税事業者を問わず、すべての事業者に影響が生じるため、早期対応とインボイスの「発行」と「受領」のための準備が不可欠です。
また、この機会に請求書の電子化を進めてみてはいかがでしょうか。紙の請求書を電子請求書に切り替えることで、法制度の遵守に加えて、迅速な請求書の作成が可能になります。電子請求書は、法制度の改定を網羅し、業務効率化を支援するツールです。