契約書に収入印紙が必要なパターンとは?消印について、よくある質問もご紹介!
契約書には税金の納付を示す大事な証書である収入印紙の貼付が必要となるケースがあり、貼付されていないとトラブルにつながりかねません。そこで、本記事では契約書における収入印紙の役割や必要となるパターン例、消印についてなどをわかりやすく紹介します。
尚、弊社では契約書に対して収入印紙や捺印が必要ないDXを推奨しています。ご興味ある方はぜひ以下よりお手にとってくださいませ。
収入印紙とは?
収入印紙とは、印紙税の支払いを証明するために課税文書に貼り付ける証票のことです。印紙税法上、課税文書は全部で20種類定められており、取引内容や取引金額により契約書も課税文書に該当します。
また、収入印紙を貼り付ける際は、消印も必要です。消印は収入印紙を使用済みとして支払ったことの証明となります。
そのため、消印がなければ、収入印紙を貼り付けていても、印紙税の納付としては認められません。
契約書に収入印紙が必要なパターン
契約書に収入印紙が必要となるパターンは、印紙税で定められている課税文書に該当した場合です。課税文書に該当するのは、次の3項目すべてに当てはまる文書を指します。
- 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
- 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
- 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
引用:国税庁-No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断
契約書の種類については後述していますが、課税文書に該当する契約書としては、不動産売買契約書や土地貸借契約書、業務委託契約書、売買取引契約書等が挙げられます。このように、通常よく耳にする契約書はすべて収入印紙が必要な課税文書です。
契約書に収入印紙が不要なパターン
印紙税法で定められている課税文書に該当しなければ、課税対象とならないため収入印紙は不要です。
また、収入印紙が不要で非課税となるケースとしては、契約金が1万円未満である場合や、紙ではなく電子契約サービスなどで電子ファイルとした場合などが挙げられ、このような場合は収入印紙の購入が不要になります。
収入印紙が必要な契約書の種類
収入印紙が必要となる契約書の種類として次の5つが挙げられます。
- 第1号文書
- 第2号文書
- 第5号文書
- 第7号文書
- その他
それぞれ詳しくみていきましょう。
第1号文書
第1号文書に該当する契約書は「不動産関連」「権利関連」「消費貸借関連」「運送関連」の4つに分類されます。
様々な契約書が該当しますが、代表的なものとしては以下が挙げられます。
- 土地賃貸借契約書
- 不動産売買契約書
- 金銭借用証書
- 貨物運送引受書
- 運送契約書 など
印紙税額は次の一覧表のとおりです。
記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
10万円を超え50万円以下 | 400円 |
50万円を超え100万円以下 | 1,000円 |
100万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超える場合 | 60万円 |
契約金額の記載なし | 200円 |
第2号文書
請負契約関連は第2号文書に該当します。請負関連の代表的な契約書としては以下が挙げられます。
- 広告契約書
- 映画俳優専属契約書
- 工事注文請書
- 物品加工注文請書
- 工事請負契約書
- 請負金額変更契約書 など
印紙税額は次の一覧のとおりです。
記載された契約金額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
10万円以下 | 200円 |
100万円を超え200万円以下 | 400円 |
200万円を超え300万円以下 | 1,000円 |
300万円を超え500万円以下 | 2,000円 |
500万円を超え1千万円以下 | 1万円 |
1千万円を超え5千万円以下 | 2万円 |
5千万円を超え1億円以下 | 6万円 |
1億円を超え5億円以下 | 10万円 |
5億円を超え10億円以下 | 20万円 |
10億円を超え50億円以下 | 40万円 |
50億円を超える場合 | 60万円 |
契約金額の記載なし | 200円 |
ただし、第2号文書に該当する課税文書のうち、建設業法第2条第1項に定められている建設工事の請負に係る契約に基づき作成される契約書については、令和6年3月31日まで減税されており、印紙税額が異なります。詳細については国税の「印紙税額一覧」をご確認ください。
第5号文書
第5号文書に該当するのは、会社における合併や、株式会社・合名会社の吸収分割といった会社単位での契約文書です。第5号文書と見なされる代表的な契約書としては以下が挙げられます。
- 合併契約書
- 吸収分割契約書
- 新設分割計画書 など
第5号文書の印紙税額は一律4万円です。ただし、ここでいう合併契約書とは、会社法第748条で定められている合併契約を証する文書に限定されます。
したがって、会社以外の法人が作成した合併契約書は、課税文書ではありません。また、労働契約の継承事項など、合併契約などで定めることとして規定されていない事項のみ変更する文書および、補充する文書についても収入印紙は不要です。
第7号文書
第7号文書に該当するのは、継続的取引の基本となる契約書です。第7号文書に分類される代表的な契約書としては以下が挙げられます。
- 業務委託契約書
- 売買取引基本契約書
- 代理店契約書 など
第7号文書の印紙税額は一律4,000円です。ただし、契約書に記載されている契約期間が3ヶ月以内かつ、更新の定めのないものは第7号文書とは見なされません。
その他
上記以外にも課税文書に該当する契約書は多くあります。代表的な文書としては以下が挙げられます。
- 第12号文書:信託契約関連の契約
- 第13号文書:債務保証関連の契約書
- 第14号文書:金銭・有価証券寄託関連の契約書
- 第15号文書:債務譲渡・債務引き受け関連の契約書
上記、4文書の印紙税額は一律200円です。
収入印紙に欠かせない「消印」とは?
消印とは「けしいん」と読み、文書に収入印紙を貼った際に、印紙と文書にまたがって押す印のことです。
消印は収入印紙を使用済みとして払った証明となります。消印がなければ、収入印紙を貼っても無効となり印紙税の納付としては認められないため、注意が必要です。
消印の押し方、押す場所
消印は、印紙と文書にまたがるようにして押印します。印鑑の種類に指定はありません。一般的には、文書の作成者や契約当事者、あるいは代理人が押印します。
契約書の印紙でよくある質問
契約書の印紙でよくある質問として次の3つが挙げられます。
- 収入印紙の代金は誰が負担するのか?
- 契約書のどこに収入印紙を貼る?
- 契約書に収入印紙を貼り忘れた場合は?
それぞれ詳しくみていきましょう。
質問1.収入印紙の代金は誰が負担するのか?
収入印紙の代金は原則として、課税文書を作成した側が負担するのが一般的です。ただし、2社間で契約書を1通ずつ保管する場合は、2通の契約書を用意する必要があり、どちらにも収入印紙を貼り付ける必要があります。
このような場合は会社間で協議し、双方で1通ずつ負担するケースが多いです。
質問2.契約書のどこに収入印紙を貼る?
収入印紙は左上の余白部分に貼られるケースが多いです。しかし、収入印紙を貼り付ける場所に規定はないため、どこに貼っても問題ありません。
重要なのはどこに貼るかより、消印がされているかどうかです。収入印紙の貼り付けと消印はセットで行いましょう。
質問3.契約書に収入印紙を貼り忘れた場合は?
契約書に収入印紙を貼り忘れた場合、過怠税の支払い対象となります。また、消印を押し忘れた場合も同じく支払い対象になります。
税務調査前に貼り忘れたことを自主的に申し出れば、過怠税が軽減されます。貼り忘れないのが1番ですが、貼り忘れに気付いた際は早めに自己申告しましょう。
契約書の電子化で収入印紙代を削減
収入印紙の概要と契約書に収入印紙が必要なパターンをご紹介しました。契約書は基本的に印紙税法で定められている課税文書に該当することから、収入印紙を貼り付けるのが当たり前でした。
しかし、国税庁や国会答弁などの見解によって、電子契約は印紙税における課税文書とはみなされないため、収入印紙代を支払う必要はありません。収入印紙の費用を削減したいのであれば、契約書の電子化を進めていきましょう。
なお「電子契約」に関する詳しい内容は次のページで解説しています。 ぜひこちらも参考にご覧ください。