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利用規約とは?書くべき内容や法的な意義について解説

会社や個人で新しいサービスなどを利用する際、利用規約への同意を求められることがあるかと思います。そのため比較的身近な利用規約ですが、利用規約がなぜ必要なのか、利用規約にはどのような内容を記載するべきなのかなどについて詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。そこで本記事では、利用規約の作成にお困りの方向けに、利用規約に関する基本的な知識と作成の際の注意点などを詳しく解説します。

目次

利用規約の法的性質とは?

そもそも利用規約とは法的に見た場合どのような性質を有するものなのでしょうか。ここでは利用規約の法的性質について解説します。

利用規約の法的性質

利用規約は法的には約款に該当します。約款は鉄道の利用や保険契約、インターネットサービスの利用などのように不特定多数の者との契約の際に用いられてきました。定型約款については改正前の民法では条文上明記されておらず、事案ごとに裁判所が個別に解釈を示すといった対応がなされていました。そして改正民法では定型約款について規定が置かれ、利用規約に関する問題点をどのように処理するのかある程度明確になりました。


定型約款は定型取引(※1)において、次の要件のうちのいずれかを満たしたときは、原則としてその利用規約の個別の条項についても合意をしたものとみなされます(民法548条の2第1項)。つまり利用規約の個別の条項について契約が成立したとみなされるということになります。
こうした契約としてみなされる要件とは、①定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたときまたは②定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときとされています。したがって、この要件のいずれかを満たす場合には利用規約(定型約款)はその内容について契約が成立したとみなされることになるのです。
※1:ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引で、その契約内容の全部または一部が、画一的であることが双方にとって合理的な取引のこと

契約との違い

契約は当事者間の合意によって成立します。したがって契約は当事者間の記名押印といった合意があって初めて成立します。これに対して、利用規約をはじめとする定型約款は前述の要件をみたせば当事者の合意があったものとして取扱うこととなっており、個別に合意することを要しません。これは約款を用いる取引が不特定多数の人間と同じ条件で取引を行う事に起因しているからと言えるでしょう。
契約のように特定の相手との合意であればその取引の特性等を契約書に織り込むことができますが、約款を用いる取引では全員と同じ条件で取引を行う事から、契約のように個別に合意を得ることが難しく、またその必要性も低いといえるのです。

利用規約に記載すべき事項とは?

では利用規約に記載すべき事項にはどのようなものがあるのでしょうか。ここからは利用規約に記載すべき事項について解説します。

利用規約への同意

前述の通り利用規約(定型約款)について契約が成立したと取り扱うためには契約の内容とする合意が必要となります。そのため、利用規約を契約内容とすることについて同意したことを示す必要があります。

サービスの内容

提供するサービスの内容を明確にしておくことも重要です。サービスの提供範囲を明確にしておかないと事後的にトラブルになる可能性があるため、そういった事態を避けるためにも提供するサービスの内容は明確に記載しておきましょう。

利用料金について

サービスの利用に係る料金とその支払い方法についても明確に記載しておきましょう。特に月の途中で解約した場合の利用料金の計算方法などについては明確にしておかないと、トラブルの元になります。

禁止事項

サービスの利用に当たって利用者に禁止事項を課しておく必要がある場合には、利用規約に明確に記載しておきましょう。

アカウント削除やサービスの利用停止

禁止事項に違反した場合など、利用規約に違反した場合や法令に違反した場合には、ユーザーのアカウントの削除やサービスの利用停止といった措置がとれる旨を記載します。

サービスの提供終了に関する事項

事業者の状況によってはサービスの提供を終了したり、一時停止するといった措置を取ることもあり得るでしょう。こういった事態に備えて、事業者の判断でサービスの提供を中断したり終了することができる旨を定める必要があります。

損害賠償

サービスの利用に当たって利用者が損害を受けた場合の損害賠償請求についてもリスクヘッジの観点から定めておくべきでしょう。多くの場合には利用料金の○ヶ月分を上限とするなど、損害賠償額の上限額を定めておくのが一般的です。

個人情報の取り扱い

個人情報の取扱い方法等について記載します。、プライバシーポリシーがある場合には、プライバシーポリシーに従うという記載でも問題ありません。

裁判管轄

ユーザーとの間で訴訟が起きた場合にどこの裁判所で裁判を行なうかを決める条項です。多くの場合は事業者の本社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所として定めます。

利用規約の作成時の注意点

利用規約を作成する際にはどのような点に注意すべきでしょうか。ここからは利用規約作成時の注意点について解説します。

無効リスクに注意

利用規約は事業者が一方的に作成するもののため、ついつい事業者に有利に作成しがちです。しかし、一方的に相手方の権利を制限する条項を入れてしまうと、民法548条の2第2項により合意をしなかったものとみなされる可能性や消費者契約法によって無効とされるリスクがあります。
例えば、事業者は損害賠償責任を負わないといったような定めはこうしたリスクが特に高い条項といえるでしょう。利用規約を作成する際にはバランスに注意して各条項を作成しましょう。

契約内容となるように注意

前述の通り利用規約を契約内容とするためには契約の内容とする合意が必要となります。したがって、合意の前提として利用規約の内容をユーザーが確認できるようなサイト設計にしておく必要があります。申込みをする前に気がつかないような場所に利用規約を設置した場合には契約内容とする合意があったとはいえません。したがって、必ずユーザーが利用規約を確認した上で契約内容とすることについて合意ができるようなサイト設計にするようにしましょう。

ユーザーの予期せぬ条項はレピュテーションリスクにつながる可能性

無効とまでは行かないものの、ユーザーが予期せぬ不利な条項を入れてしまうと、炎上などのレピュテーションリスクにつながるおそれがあります。先ほども少し触れましたが利用規約の条項を作成するときはユーザーと事業者のバランスを考慮した上で作成するようにしましょう。

まとめ

利用規約は事業者が不特定多数の者へサービスを提供する上で必要不可欠なものと言えるでしょう。しかし、適切な定め方や内容を妥当な内容にしないと無効とされたり、合意が成立していないものとして取り扱われる可能性もあります。利用規約を作成する際にはついつい自社に有利となる内容を定めてしまいがちですが、バランスを逸してしまうと、合意が成立していないものとして取り扱われるリスクや消費者契約法を根拠に無効とされてしまうリスクもあります。本記事を参考に適切な内容の利用規約を定め、適切にサービスの提供を行ないましょう。

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