契約締結日とは?契約書の日付を定める5つの方法を詳しく解説!
契約書を作成するうえで、重要なポイントとなるのが「日付」です。この日付の意味を間違っていたり、空欄にしたりすると自社にとって不利益な契約を締結しかねません。そこで本記事では、先に契約締結の概要を説明し、契約書の日付を定める方法や注意点についてわかりやすく解説します。
なお、契約更新アラート機能がある契約書管理ツールなら、契約の日付に関するリスクを減らすことができます。以下でご紹介しておりますのでよろしければご覧ください。
契約締結日とは?記入日との違い
そもそも、契約締結とはどのような意味の言葉なのでしょうか。契約締結とは以下2つの言葉の意味を合わせた言葉です。
- 契約:売買など、2人以上の当事者が意思表示の合致によって成立する法律行為
- 締結:契約・協定を結ぶこと
したがって、契約成立によって生じる法的関係を、当事者が合意したことを指しています。
契約締結日とは?
契約締結日は、契約に関わる当事者全員が実際に契約を締結した日のことです。契約書内で契約開始日の記載がない場合、契約締結日=法的効力発生日(契約開始日)となります。
契約締結日は契約期間初日とするのが一般的ですが、決め方は様々です。契約締結日の決め方については後ほど詳しく解説します。
記入日(署名日)との違い
記入日(署名日)というのは、署名・押印を行った日付のことです。一方、契約締結日は書類を受け取った側が契約書に署名・押印した日を指します。したがって、両者は全く関係はありません。
契約書における締結の日付を定める5つの方法
契約書における締結の日付を定める方法は次の5つです。
- 契約期間の初日
- 最初に契約書に署名押印した当事者が押印した日
- 後から契約書に署名する当事者が署名押印する日
- 基本的条件に双方が合意した日
- すべての関係当事者の社内承認が完了した日
それぞれ詳しく解説していきます。
契約期間の初日
契約締結日を契約書の条項で記載されている契約期間初日に定める方法です。契約期間初日を契約締結日にする方法は契約履行期間の開始日と合致することから、理屈にかなっています。
当事者間でも受け入れられやすい方法といえることから、多くの契約で用いられています。
最初に契約書に署名押印した当事者が押印した日
契約締結日を契約書へ最初に署名押印した日に定める方法です。契約書に署名押印した日を契約締結日にする方法であれば、契約日がはっきりしており、契約書の条項を確認する必要がありません。
ただ、署名押印を先に行う側は日付を後から記入されることがないため、問題がない一方、後から署名押印する側は相手の署名押印日で締結日が左右されるというデメリットがあります。
後から契約書に署名する当事者が署名押印する日
こちらの方法は前述の項目とは反対に、契約締結日を後から契約書に署名押印した日に定める方法です。署名押印がすべて完了した日が契約締結日となるため、悪いイメージはあまりありません。
ただし、先に署名押印する側からすると、後から日付を記入されるというリスクを感じる可能性があります。また、契約義務履行開始日が契約締結日となった場合は、トラブルに発展する場合もあるため、注意が必要です。
基本的条件に双方が合意した日
契約締結日を契約の基本的条件に双方が合意した日に定める方法です。この方法では、契約書の内容を当事者間で話し合ったり、確認し合ったりした後、内容に合資した日を契約締結日として定めます。
当事者間がお互い納得し合った状態で契約締結できます。そのため、最初に紹介した「契約期間の初日を契約締結日とする方法」と並んで、受け入れられやすく、トラブルが起きにくい方法です。
ただし、細かい条件まで詰めたり、最後の1字まで調整したりするなど、厳格な立場で望んでいる場合、中々合意できず、契約締結日が定まらない可能性があります。
すべての関係当事者の社内承認が完了した日
すべての関係当事者の社内承認が完了した日を契約締結日として定める方法です。この方法であれば、契約締結日以降に社内から意見をいわれるといったリスクを回避できます。
ただし、現場の実態に合わせすぎるのはよくありません。企業規模が大きいほど、商談では決裁権がなく、社内稟議で正式な契約締結となることも多いからです。
そのため、この方法を用いる場合は社内承認が完了した日の確認方法をあらかじめ決めておく、社内承認の取得を待ち、最も遅い日付を入力署名・押印するなどの対策が必要です。
契約書における日付の注意点は3つ
契約書における日付の注意点は次の3つです。
- バックデートは避ける
- 日付を空欄にしない
- 日付の改ざんは絶対にしない
それぞれ詳しく解説していきます。
バックデートは避ける
バックデートとは、契約締結日を過去の日付にすることです。例えば、業務委託契約を6月1日に締結しないまま業務を依頼したとします。
その後、業務委託契約を締結していないことが発覚し、契約交渉を行って、7月1日に双方が契約内容に合意して契約締結したとします。この時、契約締結日を7月1日ではなく、6月1日に締結したことにするのがバックデートです。
バックデートは遡及契約と違い、「×月×日に遡って適用」という記載がありません。そのため、バックデートをしてしまうと、いつ・どのような理由で契約を締結したのか分からなくなります。
また、2022年6月1日時点では契約は締結されていなかったため、企業コンプライアンスの観点からも重大な問題となりえます。契約締結日を過去の日付にするのであれば、契約日は正しい日付にして、条項にて開始日や期間の遡及を記載するようにしましょう。
日付を空欄にしない
契約締結日は契約成立や契約内容を証明する重要な要素です。したがって、契約書の日付を空欄にしてはいけません。
日付が空欄である場合、契約相手や第三者によって後から書き加えられてしまい、不測の不利益を被ってしまうリスクがあり、非常に危険です。したがって、契約締結時は日付がきちんと記載されているかしっかりと確認する必要があります。
日付の改ざんは絶対にしない
日付の改善は絶対にしてはなりません。相手が署名したり、記名押印したりした契約書の日付を改ざんしてしまうと「有印私文書変造」という犯罪に該当する可能性があります。
また、相手と話を合わせて契約書の日付を改ざんした場合も「有印私文書変造」に問われる可能性があります。通謀虚偽表示だとみなされた場合、契約などの法律行為は無効となるため、改ざんは絶対にしてはいけません。
電子契約を導入して日付に関するリスクを抑えよう
契約書の日付を定める方法や契約締結の概要、注意点について解説しました。契約締結日とは、契約当事者全員が実際に契約を締結した日のことです。
契約書内に契約開始日が定められていない場合、契約締結日が契約開始日となり法的効力発生日となります。契約締結日は契約において重要な要素であり、契約に関わるトラブルを回避するためには、しっかりと締結日を定めておかなければなりません。
当記事で紹介した「契約書における締結の日付を定める方法」を参考にしながら、トラブルが起きないように契約締結を定めることが大切です。契約の日付に関するリスクを抑えたいのであれば、電子契約の導入がおすすめです。
電子契約であればインターネットを通じてすぐに書類を送れます。そのため、書類内容をすぐに確認して署名押印ができますし、不備があった場合でも書類のやりとりを素早く行えるため、時間がかかりません。
これにより、署名押印が遅い・早いといった理由による契約締結日のトラブルを抑えられます。